最近の賃貸契約では、連帯保証人が用意できない時、保証会社の利用を要求されるケースが増えています。保証会社が連帯保証人の代わりとなって借主を保証する仕組みで、利用するのに手数料を払わなければなりません。
保証人がいれば利用したくないと考える人もいるでしょうが、物件によっては強制的に利用させることがあります。
手数料は保証会社によって異なるため、機になる人は調べてみましょう。
さて、賃貸に関して注意すべきなのは、他に更新料の問題があります。
契約期間である数年を過ぎると、新たに家賃1か月分を余分に要求されるのです。これは多くの物件で常態化しており、借主は更新毎に払っています。契約書にも記載されているため、拒否することはできません。
忘れがちなのですが、このタイミングで火災保険も支払うことになります。
ですから契約更新時はかなりの負担になるのです。大学生であれば4年間は大学に通い続けますから、途中でそれだけの額を準備しなければなりません。
それは大きな痛手ですが、払わなければ最悪追い出されていしまいます。
他にどんな費用がかかる?
この更新料に加えて事務手数料なるものを要求してくる貸主もいます。
これについては契約書に書かれていないことが多く、法的には拒否して構いません。但し拒否する理由等を相手に伝える必要があり、精神的な負担を強いられることにはなります。
親しくしておくべきところは親しくしておくべきですが、はっきりと言わなければいけない時は自分というものを強く持たなければなりません。
それが無ければ痛い目を見ることになります。これは大学生だけでなく、社会人にも言えることです。
これからの時代はいい子ちゃんでいるのではなく、きちんと主張できることが求められます。
特にこれだけ個人化が進めば、いよいよ事務的な関係の中で自己主張する機会が減ってきます。そうする慣れていないのでついつい相手の主張に乗っかってしまいます。気を付けましょう。
私がアドバイスしたことは他にもありますが、ここではスペースの関係上、個々で留めておきたいと思います。ありがとうございました。
もし私以外のアドバイスを聞きたいのであれば、街の宅建士に相談して下さい。
彼らであれば不動産については何でも答えてくれます。分からないことなどないはずです。不動産は大変難しいですが、彼らはそれなりの勉強をしています。
自然災害による被害
生活をしていると、どうしても自然災害は避けられないために、何かしらの被害を受けてしまうという人も少なくありません。
特に台風シーズンであれば、強風で物が飛んできてしまうということも珍しくなく、窓や家財道具に被害が発生してしまうこともあります。
自然災害の被害は、忘れた頃にやってきます。
被害が遭ったことに焦ってしまうことも多いと思いますが、修繕費などが発生する場合は、自分で払う必要があるのでしょうか。まず、問題の責任は借り主にあるのか、何が壊れてしまったのかという部分がポイントとなります。
まず、借り主に過失があるという場合です。
台風がきているにも関わらず窓を閉めていなかった、禁止されている場所に物を置いていたなど、ルールに反していた場合は当然ながら修繕費は借り主が支払わなくてはなりません。
貸主に修繕の費用を請求しても、断られる可能性が非常に高いと言えるでしょう。
次に、借り主に過失がない場合です。物が飛んできて窓ガラスが割れるといった被害があった場合、当然借り主に責任はないので、修繕費用は基本的に貸主が負担することになります。
ただし、家財道具などの私物に関しては、物の所有者である借り主が自分で費用を負担することが普通です。
台風のせいでガラスが割れてフローリングが傷ついたという場合、当然そのフローリングの修繕費用は貸主が持ちますが「台風による被害である」ということを証明できる場合に限ります。
つまり、台風から一週間後に「これは台風のせいでついた傷だ」と言っても、それを証明できないのです。
場合によっては過失とされて敷金から引かれてしまう可能性がありますので、自然災害が遭ったときにはすぐに報告を行いましょう。